特別支給の老齢厚生年金

1985年の法律改正で老齢厚生年金の受給開始年齢を、それまでの 60歳から 65歳に引き上げることが決まった。
移行期間の救済処置として以下の条件に一致する場合 65歳になる前から支給されることになる。
これが ” 特別支給の老齢厚生年金 ” という給付制度だ。
【条件】
・1961年4月1日以前に生まれた男性
・1966年4月1日以前に生まれた女性
・老齢基礎年金の受給資格期間が 10年以上
・厚生年金保険等に 1年以上加入
・60歳以上
私の場合、本条件該当するため今年の  9月の誕生日以降は受給対象者だ。
仕事を完全リタイアしていないため給付金の全額支給とはいかないが 63歳から受給されるのはありがたい。